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年度更新締め切り日!

投稿日時:2009/07/09(木) 22:53rss

今年から労働保険料の申告期限が7月10日に変更になりました。
7月10日といえば、社会保険の算定も提出期限だし、
賞与支払い届の提出もあります。
あと小さな会社の源泉所得税の納付特例をされているところは
1月から6月の源泉所得税の納付期限でもあります。

お客様からお預かりした書類は、
優秀な事務員さんがチェックリストを作成してくださり
順調にこなしてくださったので、先週末にはほぼ完了していました。

が!!
机の上にぽつんとひとつだけ残っている緑の封筒が!!
そう、うちの事務所の申告書です(汗)

源泉の計算もまだやし、明日朝一番でやらなければ・・・
こんな作業、うちこそ社労士さんに頼みたいと思いました(爆)

お客様の分は「仕事」だからやってますが、
自分のところの分って後回しになっちゃいますよね。
でも社労士事務所が申告期限を守らなかったらダメなんで
大阪城の近くの労働局まで自転車でひとっ走り行って来ます!

ちなみに労働保険料を納付期限までに納めなかった場合はどうなるか。
即、延滞金が取られる、とはなりません。
まず、督促状がやってきます。(7月下旬くらい??)
督促状の納付期限までに納めない場合は、7月10日にさかのぼって
年率14.6%の延滞金を支払うことになります。

今年は労働保険料率が下がったので、
今までは労働保険料が40万円を超えていたので3分割ができたのに
今年はもう少しのところで一括納付になってしまった場合の対処方法。

労働保険料の計算の際は、原則は、確定保険料の計算の元になった
給与支払い総額を概算保険料の計算のところにも入れるのですが、
概算保険料の計算のところの数字を変えることもできます。
多めに概算で支払っておけば、来年の確定保険料のときに充当されるので
来年の労働保険料の支払いが楽ではあります。
(来年は再度雇用保険料が引き上げられる予定です)

明日!自転車で出動ができるよう、雨、降りませんように!!

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