なにわの社労士発~「今日もこんなええことありました」 | 経営者会報 (社長ブログ)
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【奈良地裁認定】産科当直に時間外手当!
産婦人科の勤務医が当直勤務に対して
時間外手当の支払いを求めていた裁判で
奈良地裁は、当直は時間外勤務であると認定し、
勤務先の病院を運営する県に対して1540万円の支払いを命じました。
日経新聞記事>>こちら
きましたね~
産婦人科医の勤務は過酷です。
しかも医療事故の際に訴訟に進展もすることも多く
産婦人科医になる医師が減っていることから
ますます、負担が増えている(少子化に関わらず!)が現状です。
医師の健康管理のためにも、その過重労働を緩和するための方策の整備は必須でしょう。
現在、産婦人科医は引く手あまたです。
その報酬もすごい額です。
病院経営をする側とすれば、「これだけ報酬を払っているんだし、
産婦人科医である限りは夜中のお産の対応は当然でしょ
(高額の報酬の中にその分も含まれている)」という考えがあるのでは・・・
これはすべての業種にあてはまることです。
飲食店だから勤務時間は長くて当然。IT業界なので夜中まで働いて当然。
そんなこと、初めからわかってて、うちの業界で仕事をしてるんでしょ、というのは
もはや通用しません。
ここは本でも書いたことと重なるのですが、経営者のみなさん、
「労働基準法、そんなん無理!」ではなく、
まず法律で何が決まっているのかを知ること!
↓
そして、自社の現状と照らし合わせをする。
↓
合ってないところは、つじつまを合わせる!
ことがマジ大事です!
「つじつまを合わせる」というのは、先ほどの医師の例で言うと
「これだけ報酬を払ってるんだから、当然時間外手当はその中に含まれてるよね」と
経営者が思っているだけではダメなんです。
時間外手当を含めた上での高額な年俸なんだったら、年俸の内訳をきちんと
雇用契約書に明記すべきなんです。
2008年4月に労働契約法という法律も施行されています。
雇用契約をきちんと結ぶこと、がこれから中小企業にとっても
すごく大事なことになります。
裁判所も監督署も労働者の味方です。
経営者は自己防衛するしかない!!
権利義務を明確化して、経営者も約束を守る、
従業員には文句を言わせない、これが大事ですね!
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