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未払い残業代最高は30億円!!

投稿日時:2008/10/27(月) 00:52rss

昨年度労働基準監督署が未払い残業代についての是正指導を
行った事業所のうち、100万以上の支払いをした企業が最多の
1728社になったそうです。

支払い総額も272億円で過去最多。
最高額は関西の家電量販店で30億2279万円!!
是正指導で最も多かったのが製造業(437社)、次に商業(432社)とのこと。
中でも悪質な違反で検察に書類送検された事案が35社あったそうです。

厚生労働省発表はこちら

こわいですね~
30億ってすごすぎます。

でも先日、顧問先ではないお客様なのですが
現状での未払い残業代の計算を依頼されて計算してみたら
正社員30名で1ヶ月で500万くらいありました。
(そこも極端な例ですが)
監督署に是正指導をされて2年分さかのぼられたら
30億にもきっとなるんでしょうね。社員数が多ければ。

労働時間管理と残業代対策について
とりあえず今すぐにできることは以下のとおりです。

1。労働時間が法定労働時間(週40時間)を上回っていないかどうか確認する。
上回ってる場合は、給与の内訳の中のいくらが法定労働時間分で
いくらが時間外労働の分かを明確に分ける。
(時間外労働分については通常時間単価の1.25倍になってることが必要です)

労働時間については、必ずしも1日8時間以内、40時間以内でなくても
1ヶ月単位の変形労働時間制(1ヶ月で平均すれば1週40時間以内になる)や
1年単位の変形労働時間制(1年で平均すれば1週40時間以内になる)の
方法も可能です。

いずれも就業規則に変形労働時間制を導入していることを明記し
1年単位の変形労働時間制については労使協定を監督署に届ける
必要があります。

2.残業が多い人、多い部署について徹底的に業務の見直しを行う。
パートさんや派遣さんなど非正規社員で対応ができない業務なのか
どうかを確認する。

3.総労働時間を減らすためには休日を増やす。
業務の標準化を行い、製造業であれば多能工の育成を行い
土曜日の出勤が多い場合は交替で休めるようにする。

1年単位の変形労働時間制を導入した場合
1日8時間労働であれば105日の休日が必要です。
もちろん年次有給休暇は含まれません。

4.名ばかり管理職、営業職のみなし労働時間に要注意。

名ばかり管理職については、決裁権のない課長など
わずかな役職手当で時間外を未払いにしているとアウトです!

営業職のみなし労働時間についても今はかなり危険です。
なぜなら「みなし」というのは営業職など外回りの人は
会社の指揮命令も届かず、どこで仕事をしているかの把握もできず
労働時間の把握ができないので、通常労働時間を働いたと
「みなし」ましょう、という趣旨なのですが、これだけ携帯電話が
普及した世の中で、営業職の労働時間が把握できないわけがありません。
あと営業のあとに事務所に戻ってきてる場合なども、事務所での仕事は
「みなし」ではないので要注意です。

以上今、考えつく分を書いてみました。
どのみち、監督署が来てからでは遅いです。

残業をしてもらっていて残業代を払わないですむ方法はありません。
払いたくないのであれば残業をさせない。


残業しなくてもいい仕組み作りと、あとは総額人件費で考えて
残業代をきちんと支払って、賞与で調整、昇給率を下げるなど
「払わなければならない」前提で対策を考えてみてくださいね。

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