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ちゃんこダイニング若FC店で未払い時間外賃金訴訟

投稿日時:2008/10/09(木) 20:24rss

大阪と京都で「Chanko Dining若」のフランチャイズ経営している会社が
従業員から未払い時間外手当の支給を求める訴訟を起こされました。

飲食業は本当に労働時間が長いです。
晩だけの営業のお店であったとしても
大体14時には仕込みのため入店。
お店の終了時間にもよりますが
23時ラストオーダー24時閉店のお店では
店が終って後片付けをしていたら
深夜1時や2時が業務の終了時間です。

増してやランチ営業していたら、10時入店で
正社員チームはそのままラストまで、というのもざらです。

飲食業のもうひとつの特徴は休日が少ないことです。
店自体は年中無休で営業されていることが多く通常4週4休です。

1日の労働時間は長い。休日は少ない。
通常の企業と違い盆、正月、GWも休みではないので
プラスアルファの休みはなく、年中4週4休なのです。
しかも必ず深夜勤務があります。

実は明日も飲食チェーンを経営されている新規のお客様のところの
ご相談に行くのですが、社労士として提案できることは

●人を増やして交替勤務にしてください。
●1日の労働時間を減らし、休日を増やしてください。
●店ごとの人件費の総額と売り上げのバランスを再検証して
人員の配置を見直してください。


などなどお願いするしかありません。
できるだけ総額人件費をいじらない方向で
パズルのように人員配置や勤務体系を見直し
どうしても、のところはアルバイト・パートの活用で
乗り切ることができるよう経営者と知恵をしぼるのです。

「飲食店や運送業など労働時間が長くて当たり前。、
そんなことわかって入社してるんでしょ。」という理屈は
今は通りません。

おそらく今回の案件も、提訴に至るまでに
従業員さんとの間に相当感情のもつれがあったものと
考えられます。

人というのは感情の生き物です。
一旦関係がこじれると思わぬ方向に、
そして、まさに転がるように悪い方向に
どんどん落ちていくのです。

日頃の従業員さんとコミュニケーションをきちんと持ち
不平不満がある場合は早めにすくいあげること、
また経営者として最低限知っておきたいルールを
押さえておきたいですね。

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