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2012年07月07日(土)更新

関西電力地域 計画停電実施の際の賃金の支払いについて

関西電力の管轄の地域では、計画停電を実施する場合の地域割りや
時間帯のお知らせがありました。

今後、気温が上昇し、計画停電が実施となった場合に
会社が始業・終業時刻を変更したり、自宅待機を命ずる場合の
取り扱いについて、お問い合わせが増えているので
こちらに書きたいと思います。

■始業・終業時刻の変更について
始業・終業時刻の変更については
就業規則に「会社は業務の都合により第●条に規定した始業・終業時刻を変更することがある」と
記載されていれば、事前に通知をすることで始業・終業時刻の変更は可能です。

ただし、変更をすることで、1日の所定労働時間や1週間の所定労働時間が変更になる場合は
法定労働時間を超える時間についての割増賃金の支払いが発生します。

ですので、できれば変更を行う場合は、1日の所定労働時間や週の所定労働時間を変更しない範囲での
始業・終業時刻の変更がオススメです。

なお、始業・終業時刻を後ろにずらすことで、22時以降の労働となる場合は
深夜割増賃金の支払いが必要になりますのでご注意ください。


■計画停電により自宅待機を命じた場合の賃金の支払いについて
通常、事業主の都合で社員を休ませた場合は、休業1日あたり平均賃金の6割を支払わなければなりません。
(労働基準法 第26条)

ただし、計画停電による休業は、事業主都合の休業とはみなされず、自宅待機させた時間について
賃金の支払いは発生しません。

参考)計画停電実施時の労働基準法第26条の取り扱いについて(厚生労働省)

計画停電が、12時半から15時等、就業時間のど真ん中にあたっており
その時間だけ従業員に待機を命ずることができなくて、この例であれば
午後から帰宅をさせた場合、15時以降の就業時間の賃金についても
事業主の都合による休業とはなりません。
(すなわち賃金の支払い義務は発生しません)

昨年の東日本大震災のあとに、取り扱いをまとめたブログがございますので
こちらもご参考になさってください。

参考)震災・計画停電における自宅待機の取り扱いについて(2011.3.26)


なお、関西電力管轄地域の、計画停電が実施されるかどうかについては
前日18時に確定がするそうです。
関西電力のホームページで登録をすることで、計画停電実施の有無について
メールで情報を得ることができます。

参考)需給逼迫のお知らせメール登録画面(関西電力)

計画停電が実施されることがないようまずは節電に努めたいですね。


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