ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)
人とのご縁を大事に仕事をしています。「今日もこんなええことありました」という気づきをみなさんと共有できればと思います。
- ブログトップ
- ブログ個人トップ
2009年05月29日(金)更新
【トクするFAQ】給与からの社会保険料の控除について
小さな会社の トクする 人の雇い方・給料の払い方
クチコミを見る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トクするFAQ-1】
給与からの社会保険料の控除について
----------------------------------------------------------------------
本の中に「従業員の給与からの(社会)保険料の控除については、社会保険加入月から
開始をしても翌月から開始しても構いません。」(本書 100ページ)とありますが
会社が社会保険料を支払うのは翌月なので、1か月も預かってもいいのでしょうか?
----------------------------------------------------------------------
ご質問ありがとうございます。
この本は小さな会社を経営されている方を対象としています。
小さな会社では、総務担当は社長の奥さんであったり、
経理の方が兼任されていたりして、
従業員の入退社の管理が行き届かない場合が多くあります。
社会保険料を翌月徴収にしていた場合、月末退職者は社会保険料を退職月に
2か月徴収しなければならないのを忘れる場合が発生します。
(給料計算が末締めの会社の場合)
あとは、突然会社に来なくなった従業員がいる場合に、
最後の月の給与の支払いがなくなり、
社会保険料が徴収できない場合もあります。
きちんと総務担当者が会社に常駐していて、
給与計算も給与ソフトを入れて管理をされている、
また保険料の支払いについても、きちんと社会保険事務所からの納入告知書と
社会保険料の預かり金と会社からの負担分を照合している会社は
翌月徴収で問題はありません。
ただ中小企業の現状を見た場合、会社にとってリスク(この場合は保険料の徴収漏れ)を
防ぐための方法として本の中で提案をさせていただきました。
従業員さんにとっても退職月の手取り額が増えることや、
産休・育児休業のときに、「先払い」だとお給料のあるうちに
保険料控除をしてもらえることなど、必ずしもデメリットではないかと考えます。
会社の規模や、給与の締め日、入退社の頻度等々、を勘案して
自社にとって運用しやすい方法を選択していただければと思います。
2009年5月29日
社会保険労務士 井寄 奈美