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2008年11月17日(月)更新

助成金のご相談が増えています!

世の中の景気が後退しているからでしょうか。
助成金のご相談が増えています。

私達社労士が取り扱う助成金は雇用関係のものです。
すなわち人を雇用したり、雇用の継続を制度した場合に
支給される助成金がほとんどです。

取りやすいのは助成金額が30万~50万くらいのもの。
それでも経営者にとっては心強いものになるようです。

今、よくご相談があるのはこんな助成金です。

●トライアル雇用助成金

(ハローワークで求人。新規採用一人につき1ヶ月4万円×3ヶ月支給)

●雇用支援制度導入奨励金
(トライアル雇用で採用した人を定着させるための制度導入。 30万円)

●若年者雇用促進特別奨励金
(トライアル雇用で採用した若年者を継続して雇用 20万~30万)

●特定求職者雇用開発助成金
(高齢者・母子家庭など就職困難者をハローワーク経由で採用。30万~120万)

●中小企業定年引上げ等奨励金
(65歳以上への定年引上げもしくは継続雇用制度の導入 20万~80万)

●中小企業雇用安定化奨励金
(有期契約社員を正社員に転換する制度導入 35万)

●中小企業子育て支援助成金
(平成18年4月1日以降始めての育児休業取得者が出た場合 100万円)

などです。
トライアル雇用助成金を取られている会社は多いと思います。

今年に入ってマイブーム(?)は中小子育て支援助成金(100万円)です。
もうすでに3件申請をさせていただきました。
この助成金を申請するためには「育児休業を取ってもらうこと」や
「復帰後6ヵ月以上継続して勤務してもらうこと」などの要件がありますが
100万円は大きいですよね。
もちろん就業規則の作成なども必要なので、色々手間はかかりますが
育児休業取得者の復帰を暖かく迎える会社の体制も整いますし、おすすめです。

助成金については、大阪でしたら梅田にある「事業主支援センター」で
定期的に説明会を行っています。
助成金の内容をまとめた冊子も無料で配布されていますので
チェックされてみてはいかがでしょうか。

私たち社労士にご依頼いただきますと、
成功報酬で助成金額の10%~20%を
報酬としていただくことになります。
顧問契約をいただいていないお客様であれば、
助成金の受給の有無に関わらず「書類作成費用」を別途いただく場合もあります。
(注:報酬規定が撤廃されているので社労士によって異なります)

ご依頼いただくメリットは、相談をいただいた時点で
受給の可能性を判断させていただけるので、無駄な動きをしなくて済むことや
書類を揃える時点でも、言われたままに準備だけすれば、
申請まで終わるということでしょうか。

最後に、これは私は取り扱ったことはないのですが、
今後助成額の増額が検討されている助成金です。
ご参考に。

●雇用調整助成金
(事業縮小の際に従業員を休業させた場合の休業手当の一部を補填)

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