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2012年07月16日(月)更新

3連休はビッチリ執筆活動です!

世間は3連休のようですが、マイペースで事務所に出て仕事をしています。
家族が家にいて、自分だけ仕事に出るのは気がひけるのだけれど
高校生になった娘は、吹奏楽部の練習で休みはありません。
中学生になってテニス部に入った息子もテニス部の練習やら塾やら
さらに友達との約束で全く家にいないので、遠慮なしに家を出ることが
できるのがとっても幸せだなって思ってます。

執筆は経営者向けの某誌さんへの原稿と
今秋に発売予定の単行本の原稿を並行して進めております。
書き始めるといつの間にか進んでいるのですが
一旦止まると、結構時間がかかります。
でも悩んでいても進まないのでとりあえず書き進める作戦でがんばります!

お盆明けには娘も休みがあるようなので
その頃に家族旅行を予定しています。
国内の近場ですが、行きたかったホテルを予約しました。
小学生以下は宿泊できないところで、息子が今年中学生になったので
ギリギリセーフなんです。

子ども達が中学生・高校生になって、お金もかかるし、お弁当つくりもあるし
大変やと思ってたけど、仕事が自由にできるし、少しいいホテルにも宿泊できるし
いいことも多いかもです。

将来、子ども達に「お母さんはいつも家におらんかったな」って言われたときに
「だってこの本を書いてたからねー」と実績を示すことができるようがんばります!

2012年07月12日(木)更新

MERI 大阪デビュー展 梅田阪神百貨店で開催中です

経営者会報ブログのお仲間である
小高莫大小工業さんが新規事業として立ち上げられた 
新しいタイプの室内履き MERIの大阪デビュー展
平成24年7月17日(火)まで大阪梅田の阪神百貨店7階で
開催されています。(無印良品の前です!)

昨日は関西の経営者会報ブログの有志のメンバーで
店舗見学と、その後、天満でお食事会を開催しました。
(そうそう!全員写真を撮影するのを忘れていたという大きなミスが!)



百貨店での展示の様子です。





奥様へのお土産をゲットしてとってもいい顔の治部社長
その後の情報でご自身のものだということです。
訂正し、謹んで関係者の方々にお詫び申し上げます)





奥様に電話をして、ご要望を聞き取り調査している村上さん。
宴会の開始時間が迫っていたため、このあと置き去りの刑に(笑)

庄山さんの顔が「はよせな予約時間に間に合えへんがな」を
物語ってませんか~?(写真ってこわいなー・笑)






私が購入した室内履きと、お土産にいただいた
まかせたろ作 防抜プリントの技術で「カイゼン」の文字を
染め抜いたカイゼンタオルです!


お食事は天満に移動していよりんお気に入りの双龍居さんに。
(リンク先の本店ではなく、今年春に駅前に出来た新店に行きました)

激辛の四川風牛肉の煮込みをビールを飲みながらいただき
さらに小高さんがお連れになった、某新聞社の記者さんへの
各自のPRタイムなどもあり(笑) いつもとまた違った盛り上がりがあったことも
書き添えておきます。

*四川風牛肉の煮込みもまさかの写真取り忘れでしたww


小高さんの大阪デビュー展が成功しますように!!




2012年07月09日(月)更新

会社から「辞めてくれ」と言われたときの心の持ち方について

私は『社員の正しい辞めさせ方・給料の下げ方』を執筆していることでもおわかりのように
普段は中小企業の経営者側でのアドバイスを生業としております。




ときに従業員の立場の人から相談を受けることがあります。
仕事は、現状かなりいっぱいいっぱいなので、おこがましいですが
一見さんの飛び込みのご相談は受けておらず、
どなたか紹介をいただいたときに受けております。

さらに従業員さん側からの相談は、顧問先のお客様や関係先との
利益相反になる場合があるので、原則お断りしています。

私が従業員の立場の人から相談を受けるのは
知り合いもしくは知り合いの家族についての相談となります。

会社から「辞めてくれ」と言われるのはふたつのパターンがあります。
会社の経営が苦しくて辞めてくれ、と言われるパターンと
従業員本人の素行や勤務態度、勤務成績に問題があるパターンです。

会社の経営が苦しくても、従業員の素行が悪くても、
多くの会社は社員に「辞めてくれ」とは言いません。

会社経営が苦しい場合は、他の経費を削減してでも乗り切ろうとするか
給料を下げてでも雇用は維持しようとします。

従業員の素行が悪い場合であっても、教育をしてみたり配置転換をしてみたり
なんとか雇用を維持しようとするのです。

「辞めてくれ」と言わない会社がほとんどだとすると
「辞めてくれ」という会社はよっぽどの会社だと考えることができます。
(よっぽどの会社=続けるに値しない会社)

本当に経営が苦しい会社であれば、舟は沈みかかっていると考えてよいでしょう。
救命ボートの数が足りているうちに下船した方がよいです。

しなければならないことは次の仕事を探すことなので
できることなら有給を消化しつつ仕事を探す、さらに会社側jからの退職勧奨なのであれば
有給に上乗せをして求職休暇を取得できないかどうかを交渉するなど
「辞めない」を前提に話をするよりも「辞める」を前提にして有利な条件を引き出すようにしましょう。

会社側からすると、苦しいから辞めてもらうのに・・ということになるかもしれませんが
社員が一人辞めてくれることで今後人件費が削減できることを考えれば、
できるだけのことをして舟から下りてもらうことを考えるべきでしょう。


従業員本人に問題がある場合ですが、こちらは会社を続けていてもメリットはありません。
問題がある人は、自分が問題社員であることに気付いていないケースがほとんどなので
なぜ会社から冷遇されるのかわからないときもあるでしょう。

配置転換が多い、やたら始末書を取られる、人事評価の査定がいつも最低である、
自分だけが昇進昇格から取り残されているなどの場合、
会社に評価をされていないと考えた方がベターです。

もし会社で引き続き仕事をしたいのであれば、
会社が進もうとしている方向性を再確認してみてください。
会社が考える「望ましい社員像」を確認してみてください。
上司に聞くのもよいですし、評価が高い同僚の行動パターンを観察してみるのもよいでしょう。

もし評価基準自体が納得いかない、というのであれば、
その会社で引き続き勤務をしていても認められることはありません。
あなたの考える「あるべき社員像」と会社が考える「あるべき社員像」に
相違があるのです。
そんな会社で、自分自身を押し殺して仕事をし、それでも評価されないとなると
精神的に参ってしまうのではないでしょうか。

中には従業員本人に問題はなくて、会社側の人間に問題があるケースも多々あります。
やたらに人を辞めさせるのが好きな経営者も中にはいるのです。

でももしそんな会社であれば、むしろ会社を辞めるのに躊躇することはありません。
悪徳経営者には、自分自身が刃向かって傷つくよりも、天罰が下されるのを待つ方がベターです。

いずれにせよ、「辞めてくれ」と言われた従業員さんの持つオーラは
あまりよいものではありません。
「なぜ自分が・・」という経営者に対する恨み・つらみを纏っているのです。
あのオ-ラをまとったまま再就職先の面接に行ってもパスするのかどうか疑問です。

自分を辞めさせた経営者への一番の復讐は再就職先でビッグになること。
「惜しい社員を手放してしまった」と思わせることではないでしょうか。

生活もあるので、そう簡単に割り切れるものではないと思います。
しかし命は有限であることを思うと、見切りをつけて気持ちを切り替え
次のステップに進むことが精神衛生上も一番よいように思うのです。




2012年07月07日(土)更新

関西電力地域 計画停電実施の際の賃金の支払いについて

関西電力の管轄の地域では、計画停電を実施する場合の地域割りや
時間帯のお知らせがありました。

今後、気温が上昇し、計画停電が実施となった場合に
会社が始業・終業時刻を変更したり、自宅待機を命ずる場合の
取り扱いについて、お問い合わせが増えているので
こちらに書きたいと思います。

■始業・終業時刻の変更について
始業・終業時刻の変更については
就業規則に「会社は業務の都合により第●条に規定した始業・終業時刻を変更することがある」と
記載されていれば、事前に通知をすることで始業・終業時刻の変更は可能です。

ただし、変更をすることで、1日の所定労働時間や1週間の所定労働時間が変更になる場合は
法定労働時間を超える時間についての割増賃金の支払いが発生します。

ですので、できれば変更を行う場合は、1日の所定労働時間や週の所定労働時間を変更しない範囲での
始業・終業時刻の変更がオススメです。

なお、始業・終業時刻を後ろにずらすことで、22時以降の労働となる場合は
深夜割増賃金の支払いが必要になりますのでご注意ください。


■計画停電により自宅待機を命じた場合の賃金の支払いについて
通常、事業主の都合で社員を休ませた場合は、休業1日あたり平均賃金の6割を支払わなければなりません。
(労働基準法 第26条)

ただし、計画停電による休業は、事業主都合の休業とはみなされず、自宅待機させた時間について
賃金の支払いは発生しません。

参考)計画停電実施時の労働基準法第26条の取り扱いについて(厚生労働省)

計画停電が、12時半から15時等、就業時間のど真ん中にあたっており
その時間だけ従業員に待機を命ずることができなくて、この例であれば
午後から帰宅をさせた場合、15時以降の就業時間の賃金についても
事業主の都合による休業とはなりません。
(すなわち賃金の支払い義務は発生しません)

昨年の東日本大震災のあとに、取り扱いをまとめたブログがございますので
こちらもご参考になさってください。

参考)震災・計画停電における自宅待機の取り扱いについて(2011.3.26)


なお、関西電力管轄地域の、計画停電が実施されるかどうかについては
前日18時に確定がするそうです。
関西電力のホームページで登録をすることで、計画停電実施の有無について
メールで情報を得ることができます。

参考)需給逼迫のお知らせメール登録画面(関西電力)

計画停電が実施されることがないようまずは節電に努めたいですね。


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