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人とのご縁を大事に仕事をしています。「今日もこんなええことありました」という気づきをみなさんと共有できればと思います。
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2008年09月10日(水)更新
名ばかり管理職の最新行政通達
多店舗展開をする小売業及び飲食業の店舗における
「管理監督者」の範囲の適正化について、昨日厚生労働省が
新判断基準を示しました。
通達はこちら
この通達は某大手ハンバーガーチェーンの店長さんからの
未払い時間外手当請求の相次ぐ訴訟事案を受けて
出されたものと考えられます。
労働基準法に定める「管理監督者」であれば
労働時間・休日・休憩の適用が除外されます。
会社は部長、場合によっては課長クラスまでも
役職をつけてわずかな役職手当で、「時間外は上限なし」、という
かんじで働かせていることがかなり多いです。
しかしこの人達の過労死や、精神疾患・心疾患による労災申請が増えているので
労働基準監督署としても、ここ数年は長時間労働に対する取締りに
力を入れているというわけです。
私も会社さんからのご相談を受けていて
「残業」の話は「残業代」の話だと思われる方が多いのですが、
お金の問題だけではありません。
もちろん残業代も大きな問題です。
しかしその前にまずは人の命を守ること、健康管理を行う責任を
もっと経営者は考えるべきだと思います。
長時間労働を行わせることのリスクを知るべきです。
お金は・・・なんとかなります。必死になれば。
でも人の命は無くしてしまったら、どうしようもありません。
事業規模が30人くらいまでの会社の管理監督者は
社長だけ。もしくは社長と番頭さんだけです。
あとは一般の従業員。労働者です。
なので「管理監督者」という切り札は使えないのです。
とはいえ、残業代を支払える原資も決まってるでしょう。
業務の見直しと、当初の雇用契約をもう一度きちんと見直し
適材適所、適正な給与になっているのかどうか
検証するいいチャンスかもしれませんね。
今回の厚生労働省の通達。
「管理監督者」に関しての最新基準ですので
飲食店、小売店以外の業種の方もぜひチェックなさってくださいね!!
通達はこちら
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